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<title>JODA 日本オンラインドラッグ協会</title>
<link>http://www.online-drug.jp/</link>
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<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2011-04-28T09:40:00+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.online-drug.jp/2011/04/post-3763.html">
<title>日本オンラインドラッグ協会　薬事法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見を提出しました</title>
<link>http://www.online-drug.jp/2011/04/post-3763.html</link>
<description>本日（平成23年4月28日）,特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会（ht...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;

&lt;p&gt;本日（平成23年4月28日）,特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会（&lt;a href=&quot;http://www.online-drug.jp/&quot;&gt;http://www.online-drug.jp/&lt;/a&gt;）は「薬事法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見（パブリックコメント）を、提出いたしましたので、お知らせします。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
以下、意見書本文です。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;hr&gt;&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;厚生労働省医薬食品局総務課 御中&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
&lt;b&gt;「薬事法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見」を提出します。&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;
氏名（法人名） ：　特定非営利法人　日本オンラインドラッグ協会&lt;br /&gt;
住所（所在地） ：　東京都港区赤坂3-11-3&lt;br /&gt;
職業 　　　　　：　担当（倉重　達一郎）&lt;br /&gt;
電話番号 　　　：　03-3584-4654&lt;br /&gt;
メールアドレス ：　kurashige@kenko.com&lt;br /&gt;
件名：「薬事法施行規則の一部を改正する省令案について」&lt;br /&gt;
該当箇所：&lt;br /&gt;
現在、平成23年５月31日まで認められている離島居住者及び継続使用者に関する郵便等販売の経過措置を、平成25年５月31日まで延長する。
&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
意見
&lt;div style=&quot;border:solid 1px&quot;&gt;
&lt;p&gt;
経過措置の延長は講ずるべきですが、本経過措置延長省令案の内容は以下の点で不十分なため反対いたします。
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
1. （後述の通り）今回の経過措置延長案は国民が平等に医薬品を入手するためには不十分な内容となっており遅くとも経過措置延長期間内にインターネット販売を含む郵便等販売に関する審議会・検討会の設置および法令化を完了させるべきです。
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2. 今回延長される経過措置の対象となる消費者を離島居住者、継続購入者に限定するのではなく、離島居住者同様に医薬品の入手が困難な消費者も本経過措置延長案の対象者にすべきです。特に今回の東日本大震災において壊滅的な被害を受けた被災地域の住民に対して医薬品が安定的に供給される万全な体制を構築するためにも、供給手段のひとつとして被災地域居住者も本経過措置延長案の対象者に加えるべきです。
&lt;/p&gt;
理由
&lt;p&gt;
1. 貴省が行った「郵便等販売に係る経過措置利用状況調査」によると、現行の限定された対象消費者においてさえ相当数の郵便等販売が行われていることが判明し、本経過措置延長案が公表されているところでありますが、本経過措置の単純な延長自体が国民の健康維持の観点から懸念を抱かざるを得ません。&lt;br /&gt;
現行の経過措置期間中においても医薬品が通信販売で購入できなくなったことにより、健康の維持や体調管理に不安を訴える切実な声は継続して事業者にも多数寄せられており、150万超の通信販売継続を求める署名、内閣府募集の「おかしなルールの見直し」に寄せられた多数の国民の声などを踏まえますと、通信販売を含めない限り必要十分な供給体制を構築できないことは明らかです。また、すでに現行の経過措置が施行されてから2年が経過しようとしている中で、すべての消費者に平等に医薬品を供給する具体的な体制について全く議論されておらず、改正当初に既存業界団体から提案されたすべての国民に医薬品を平等に供給する体制はおよそ現実的なものではなく、実際2年あまり経過した現在においてもその体制は確立されておらず、結果として本経過措置延長案が出されているところです。加えて、現在日本薬剤師会から提案されている、薬剤師等の専門家が直接配達するという代替案もおよそ現実的ではなく、このままでは今回示された経過措置延長案が終了する時点においても、医薬品の供給体制が不十分な事態に再び直面することは明らかです。&lt;br /&gt;
さらに、3月6日の規制仕分けでは、改革の方向性として、「安全性を確保する具体的な要件の設定を前提に、第三類医薬品以外についても薬局・薬店による郵便等販売の可能性を検討する。」と示されました。消費者の健康維持のためにも医薬品通信販売再開に向けて一刻も早く具体的な制度設計が行われるべく、経過措置延長期間内にインターネット販売を含む郵便等販売に関する審議会・検討会の設置および法令化を完了させるべきです。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2. インターネットを利用して医薬品を購入する消費者は、山間部などのへき地、田舎にお住まいの方、視覚・聴覚・身体にハンディキャップをお持ちの方、対人恐怖症・男性恐怖症などの方、近くの薬局・店舗で取り扱われていない特定の医薬品を必要とする方、都心に住んでいても子育てや介護に追われる方々など様々な理由により物理的もしくは現実的に薬局等に行くことができない消費者が多数います。加えて3月11日に発生した東日本大震災によって広範な地域が壊滅的な被害を受けた地域においては、少しずつ平常化に向けて事態が進む中、緊急時等の医療用医薬品のみならず一般用医薬品による日々の健康の維持・管理ということは被災地域での生活の支援としてますます重要になってきます。その際、近隣の薬局・薬店が完全復旧しないなどの中で、生活インフラとして多種多様な医薬品を供給するインターネット販売を含む通信販売という手段を確保することは必要不可欠です。本経過措置延長省令では、現行の省令で対象となっている離島居住者同様に現実的に薬局・薬店に行くことができない消費者も対象とすべきです。
&lt;/p&gt;
</content:encoded>


<dc:subject>活動報告2011</dc:subject>

<dc:creator>ケンコーコム 株式会社</dc:creator>
<dc:date>2011-04-28T09:40:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.online-drug.jp/2011/03/post-a6c4.html">
<title>日本オンラインドラッグ協会、厚生労働大臣へ「『規制仕分け』における資料等の撤回を求める申入書」を提出</title>
<link>http://www.online-drug.jp/2011/03/post-a6c4.html</link>
<description>本日、特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会（http://www.onl...</description>
<content:encoded>&lt;div class=&quot;blogbody&quot;&gt;&lt;p&gt;本日、特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会（http://www.online-drug.jp/）は「『規制仕分け』における資料等の撤回を求める申入書」を、細川律夫厚生労働大臣宛に提出いたしましたので、お知らせします。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;以下、申入書本文です。&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;「規制仕分け」における資料等の撤回を求める申入書&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;使用者の安全・安心の確保を第一として、店舗販売とともに情報通信技術を活用した医薬品販売に従事する薬局・薬店が組織する、特定非営利活動法人「日本オンラインドラッグ協会」は、設立から５年にわたり、安全・安心な医薬品インターネット販売の実現に努めてまいりました。平成２３年３月６日に実施された行政刷新会議「規制仕分け」において、一般用医薬品のインターネット販売規制が議論されましたが、貴省においては、広く国民に中継されて行われた「規制仕分け」という公の場で、適法な薬局等による一般用医薬品のインターネット販売規制とは明らかに関係のない資料を提出し、また事実とは異なる指摘を行うことで、「規制仕分け」評価者はもちろん、これを閲覧する国民の偏見や誤解を招き、誤った認識に基づく議論を誘導させるような行為が見受けられました。貴省のかかる対応は、適法な許可をもつ薬局等が、長年にわたり培ってきた医薬品インターネット販売への信頼を損なうことにもなりかねず、大変遺憾に考えております。当協会は貴省に対して、下記の各項目に関してただちに撤回されるよう申し入れるとともに、このような誤解を招く資料提出等について謝罪を求め、かかる旨につき平成23年3月14日（月）までに、書面にてご回答いただけますようご依頼申し上げます。 &lt;/p&gt;&lt;center&gt;&lt;strong&gt;記&lt;/strong&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1. 撤回を求める項目&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;li&gt;提出された資料のうち、許可を受けた薬局等、薬剤師等による医薬品のインターネット販売と関連のない資料（中国製ダイエット用健康食品のネット販売や麻薬のネット販売などにかかる事例等、P39-40）&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;「ひとたびインターネット販売を認めることで、開業規制のある薬局を開業許可のない人々が事実上運営するような状況になっては本末転倒。そこを混同しないように解決策を見出していかなければならない。」という趣旨の発言。&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;「インターネット上の販売表示に不正確な情報があり、（その情報をもとに）医薬品を購入したことによって被害が起きたときに、規制当局である厚生労働省や国の責任があるのか、そのような情報を載せ続けていたプロバイダないしは通信回線業者の責任になるのか等、誰が責任を負うのかということを議論しなければならない」という趣旨の発言。&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. 撤回を求める理由&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;「規制仕分け」における論点は、規制の導入により医薬品を入手できなくなったり入手が困難になったりする消費者がいる一方で、適法な許可を持つ薬局等が薬剤師等の専門家による医薬品のインターネット販売は、これを禁止しなければならないほど安全性が確保できないのか、というものです。蓮舫行政刷新担当大臣により峻別すべきとされたとおり、上記にあるような「規制仕分け」の論点に直接関連のない事例を取り上げることは、論点をいたずら錯綜させ、薬事法上、インターネット販売にあっても、店頭販売同様、適法な許可を有する薬局等による承認医薬品の販売しか認められていないという事実から意図的に目をそらさせるようなものであり、極めて遺憾であります。貴省におかれましては、本件規制の見直しに明らかに直結しない上記３点について、直ちに撤回頂きますよう強く希望いたします。 &lt;/p&gt;以上 &lt;p&gt;＜回答書面送付先＞&lt;br /&gt;〒107-0052　東京都港区赤坂3-11-3　赤坂中川ビルディング&lt;br /&gt;NPO法人　日本オンラインドラッグ協会　&lt;br /&gt;事務局　倉重　達一郎　宛&lt;br /&gt;TEL 03-3584-4654 FAX 03-3584-4158&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>


<dc:subject>活動報告2011</dc:subject>

<dc:creator>ケンコーコム 株式会社</dc:creator>
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