定款

特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会
定 款
平成 18年 3月 1日 作成
平成 21年 5月 24日 作成

第1章 総 則

第1条(名称)
この法人の名称は、特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会とする。

第2章 目的及び事業

第2条(事務所)
 この法人は、主たる事務所を 東京都港区赤坂3-11-3 赤坂中川ビルディング2階 に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を 兵庫県尼崎市元浜町5丁目79番地 におく。

第3条(目的)
 この法人は、インターネットを活用して医薬品等を購入するすべての消費者に対して、医薬品等のインターネット上での販売に関する自主規制の策定・運用、医薬品等のインターネット上での販売に関する実態調査・研究、医薬品等のインターネット販売に関する広報・啓蒙、医薬品等のインターネット販売を行う薬局・薬店に対する認証などを行うことにより、インターネットを利用して誰でも安全かつ便利に医薬品等を購入できる環境の構築・維持に寄与することをその目的とする。

第4条(特定非営利活動の種類)
 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健・医療・福祉の増進を図る活動
(2)情報化社会の発展を図る活動
(3)消費者の保護を図る活動
(4)上記の活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条(事業の種類)
 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
(1)医薬品等のインターネット販売に関する自主規制の策定・運用事業
(2)医薬品等のインターネット販売に関する実態調査・研究事業
(3)医薬品等のインターネット販売に関する広報・啓蒙事業
(4)医薬品等のインターネット販売を行う薬局・薬店に対する認証事業
(5)その他目的を達成するための事業

第3章 会 員

第6条(会員の種別)
 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人及び団体
(2)賛助会員  この法人の目的に賛同して入会し、この法人を賛助する個人及び団体
(3)その他の会員  理事会が必要と認めた個人及び団体

第7条(入会)
 正会員の入会について、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、申し込みを拒否する正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項の入会申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって入会申込者にその旨を通知しなければならない。

第8条(入会金及び会費)
 会員は、理事会おいて別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第9条(会員の資格の喪失)
 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納し、滞納通知書の送付後も会費の支払いがないとき。
(4)除名されたとき。

第10条(退会)
 会員で退会しようとするものは、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

第11条(除名)
 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、総会の議決を経て当該会員を除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第12条(拠出金品の不返還)
 既納の入会金及び会費その他の拠出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。

第4章 役 員

第13条(種別及び定数)
 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1人を理事長とする。

第14条(選任等)
 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

第15条(職務)
 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときには、理事長があらかじめ指名した順序によって、理事がその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

第16条(任期等)
 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸張する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(欠員補充)
 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条(解任)
 役員が次の各号の一に該当する場合には、役員は総会の議決により、これを解任することが出来る。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第19条(報酬等)
 役員は、役員総数の3分の1以内の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第20条(職員)
 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総 会

第21条(種別)
 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第22条(構成)
 総会は、正会員をもって構成する。

第23条(権能)
 総会は、次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任、役員の職務及び報酬
(5)会員の除名
(6)その他運営に関する重要事項

第24条(開催)
 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第3号及び第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第25条(招集)
 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を書面又は電子メールにより、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第26条(議長)
 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から、理事長が指名し、選出する。

第27条(定足数)
 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第28条(議決)
 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条(表決権等)
 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により議決権を行使した正会員は、第27条、第28条第2項及び第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議案については、議決権を行使することができない。

第30条(議事録)
 総会の議長は、次の事項を記載した総会の議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しな
ければならない。

第6章 理事会

第31条(構成)
 理事会は、理事をもって構成する。

第32条(権能)
 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算ならびにその変更
(2)入会金及び会費の額
(3)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4)事務局の組織及び運営
(5)総会に付議すべき事項
(6)総会の議決した事項の執行に関する事項
(7)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第33条(開催)
 理事会は、次に掲げる場合に招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

第33条(招集)
 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は第33条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
4 理事全員の同意があるときは、招集手続を経ないで開催することができる。

第35条(議長)
 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

第36条(議決)
 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第37条(表決権等)
 理事は、理事会において各1個の議決権を有する。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面により議決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第38条(議事録)
 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者及び出席者氏名(書面により議決権を行使した者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

第39条(資産の構成)
 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

第40条(資産の管理)
 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第41条(会計の原則)
 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第42条(事業計画及び予算)
 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

第43条(暫定予算)
 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第44条(予備費の設定及び使用)
 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第45条(予算の追加及び更正)
 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第46条(事業報告及び収支決算)
 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第47条(事業年度)
 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第48条(臨機の措置)
 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

第49条(定款の変更)
 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法

第50条(解散)
 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決によらなければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第51条(残余財産の帰属先)
 この法人が解散(合併又は破産手続開始による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、この法人と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、社団法人又は財団法人に譲渡するものとする。

第52条(合併)
 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

第53条(公告の方法)
 この法人の公告は、この法人の事務所の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。

第10章 雑則

第54条(細則)
 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

定款

2011年01月 1日