自主ガイドライン
日本オンラインドラッグ協会
「安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」
(2008年12月11日 改訂)
※PDFファイルが開きます。
「安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」(2008年12月11日 改訂)
2008年12月19日
2010年08月16日
日本オンラインドラッグ協会、一般用医薬品の不適切販売事例等の調査を求める要望書を厚生労働省に提出
購入者の安全・安心の確保を第一として、店舗販売と通信技術を活用した医薬品販売に従事する薬局・薬店が組織する、特定非営利活動法人「日本オンラインドラッグ協会」(以下、「協会」、理事長:ケンコーコム株式会社代表取締役 後藤 玄利)は、2008年12月17日に読売新聞の調べにより報道された、2006年5月発生、市販の鎮静剤をインターネットの薬局、および店頭での購入を含み大量に購入、その後自殺を図り後遺症が残ったという事例に関連し、以下のとおり一般用医薬品の不適切販売事例等の調査を求める要望書を厚生労働省に提出しました。
記
日本オンラインドラッグ協会は、インターネットおよび店頭で一般用医薬品の不適切な大量販売がなされ、使用されたご本人に健康被害が残ってしまったことを大変遺憾に思うとともに、今後このようなことが二度と発生しないよう、以下の要望内容を厚生労働省に対し、以下の意見を申し入れいたします。
【要望の趣旨】
一般用医薬品の販売に関し、地方自治体に対し、不適切販売事例や指導事例等の報告を求めるとともに、販売実態の調査を行うよう求めます。
【要望の理由】
■ 平成18年5月に、当時19歳の購入者が、インターネット上の医薬品販売サイトにおいて、鎮静剤(1箱12錠入り)を24箱購入し、他2店店頭からの購入分6箱をあわせて服用して自殺を図り、一命は取り留めたものの、後遺障害が残ってしまったという事例が公表されました。
本鎮静剤については、製造会社が長期連用、過量服用及び未成年者の乱用防止を目的として、販売店に対し、販売を1人1箱に限ることや18歳未満には販売しないことなどを求めていましたが、該当のネット薬局、および薬局店頭では、2箱以上を一度に販売されました。
■ この不適切販売を問題視し、該当医薬品の販売のされ方について、独自に調査を行ったところ、適正使用に関する情報提供も一切なされないまま、複数の薬局店頭にて2箱以上の大量販売が行われており、短時間に30箱の購入ができました。
■ 同種事故の再発防止の観点から、一般用医薬品の販売に関し、地方自治体に対し、不適切販売事例や指導を要した事例等の報告を求めるとともに、販売実態の調査を行うべきであると考えます。同時に、一般用医薬品の販売においては、店頭および通信販売等、いかなる手段においても、消費者の安全・安心の確保が第一に求められるべきであり、当協会は、安全・安心な医薬品の店頭販売およびインターネットを含む通信販売を継続しながら、IT時代に相応しい新たなルール整備を速やかに制定するよう求めます。
※要望の詳細は、別添のPDF資料、および以下資料をご覧ください。
厚労省提出081218鎮静剤報道に対する意見書(JODA).pdf
以上
【お問い合わせ先】
日本オンラインドラッグ協会 事務局(ケンコーコム株式会社 広報担当)
TEL:03-3584-4138 MAIL:pr@kenko.com
【資料】
平成20年12月18日
厚生労働大臣 舛添 要一 殿
特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会
理事長 後藤玄利
一般用医薬品の不適切販売事例等の調査を求める要望書
第1 要望の趣旨
一般用医薬品の販売に関し、地方自治体に対し、不適切販売事例や指導事例等の報告を求めるとともに、販売実態の調査を行うよう求める。
第2 要望の理由
1 平成18年5月に、当時19歳の購入者が、インターネット上の医薬品販売サイトにおいて、鎮静剤(1箱12錠入り)を24箱購入し、他2店店頭からの購入分6箱をあわせて服用して自殺を図り、一命は取り留めたものの、両足関節機能全廃の後遺障害により身体障害者等級2級の認定を受けたという事例が公表された。
本鎮静剤については、製造会社が長期連用、過量服用及び未成年者の乱用防止を目的として、販売店に対し、販売を1人1箱に限ることや18歳未満には販売しないことなどを求めていたが、該当のネット薬局、および薬局店頭では、2箱以上を一度に販売した。
2 この不適切販売を問題視した当協会は、該当医薬品の販売のされ方について、独自に調査を行った。
本医薬品は上記のとおり、通常販売を1人1箱に限ることが製造会社より求められていたが、調査の結果、適正使用に関する情報提供も一切なされないまま、複数の薬局店頭にて2箱以上の大量販売が行われており、短時間に30箱の購入ができた。(※添付資料1、2参照。)
3 同種事故の再発防止の観点から、一般用医薬品の販売に関し、地方自治体に対し、不適切販売事例や指導を要した事例等の報告を求めるとともに、販売実態の調査を行うべきである。
4 一般用医薬品の販売においては、店頭および通信販売等、いかなる手段においても、消費者の安全・安心の確保が第一に求められるべきである。よって日本オンラインドラッグ協会は、厚生労働省に対し、安全・安心な医薬品の店頭販売およびインターネットを含む通信販売を継続しながら、IT時代に相応しい新たなルール整備を速やかに制定するよう求めるものである。
以上
2008年12月18日
2010年08月16日
購入者の安全・安心の確保を第一として、店舗販売と通信技術を活用した医薬品販売に従事する薬局・薬店が組織する、特定非営利活動法人「日本オンラインドラッグ協会」(以下、「協会」、理事長:ケンコーコム株式会社代表取締役 後藤 玄利)は、2008年12月17日に読売新聞の調べにより報道された、2006年5月発生、市販の鎮静剤をインターネットの薬局、および店頭での購入を含み大量に購入、その後自殺を図り後遺症が残ったという事例について、以下のとおり見解を述べます。
記
オンラインドラッグ協会は、インターネットおよび店頭で一般用医薬品の不適切な大量販売がなされ、使用されたご本人に健康被害が残ってしまったことを、大変遺憾に思います。
当協会では、一般用医薬品の不適切な販売がなされることの無いよう、「安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」の策定および啓蒙を行ってまいりました。本ガイドラインが当該薬局により認知および遵守されていれば、大量販売は回避できたと思われ、その点についても、当協会として極めて残念に思うところです。
日本オンラインドラッグ協会は、今後、二度とこのようなことが発生しないよう、店頭およびインターネットを含む通信販売の区別無く、お客様に安全・安心、且つ一般用医薬品の適切な使用を求めるため、引き続き自主ガイドラインの啓蒙および普及に努めてまいります。
また、かねてより希望してきたとおり、安全・安心な医薬品の店頭販売およびインターネットを含む通信販売を継続しながら、薬局・薬店による通信販売のあり方に関する議論が一刻も早く開始され、店頭、通信販売ともに、薬局・薬店が守るべきIT 時代に相応しい新たなルール整備を望みます。
以上
【お問い合わせ先】
日本オンラインドラッグ協会 事務局(ケンコーコム株式会社 広報担当)
TEL:03-3584-4138 MAIL:pr@kenko.com
2008年12月18日
2010年08月16日
「日本オンラインドラッグ協会」(以下、「協会」、理事長:ケンコーコム株式会社代表取締役 後藤 玄利)は、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、および消費者行政推進担当大臣宛に、「インターネットを含む郵便等販売による一般用医薬品の販売規制に関する意見書」を提出しました。
本協会は、インターネットを活用した医薬品の販売を行う薬局・薬店で構成されており、これまで取り組んできた実績と経験に基づき、安全性の確保を前提としつつ購入者の利便性に配慮した医薬品の販売方法として、新たな通信技術であるインターネットによる医薬品販売についての検討を要望してきました。
現在、薬事法上一般用医薬品のインターネット販売は適法です。にもかかわらず、今回、薬事法改正に伴う検討会報告書を経て発表された省令案において、薬局・薬店によるインターネット販売を含む郵送等による医薬品の販売について、第一類および第二類の医薬品取扱いを規制しようとするなど、その内容は現在すでに行われている販売の実態や購入者の需要を十分に反映することなく、規制強化する内容です。
報告書に対する意見書の概要は、以下のとおりです。
記
■意見事項
・平成20年9月17日発表の薬事法施行規則等の一部を改正する省令案は、対面の原則を実現できないことを根拠として第三類医薬品を除く一般用医薬品のインターネット販売を禁止しているが、実態に沿った適切なルールとはいい難いため、かかる部分を全て撤回していただきたい。
・当協会はこれまで、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による医薬品のインターネット販売について、安全・安心を担保する販売環境を整備するための取り組みを行ってきており、店頭販売を超えた安全・安心を担保した販売方法を確立しているものと自負している。省令の策定にあたっては、当協会の取組をも考慮いただき、店頭での販売方法とのイコールフッティング、公平性を確保したルールを制定していただきたい。
・上述のルール策定とともに、違法ドラッグや未承認医薬品の販売等を行う違法事業者の監視摘発の強化により、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店と消費者とがともに安心できる環境整備をすすめていただきたい。
■要望団体名
特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会(JODA)
■意見書提出の背景
平成20年9月17日厚生労働省発表の薬事法施行規則等の一部を改正する省令案では、薬局・薬店によるインターネット販売を含む郵便その他の方法による医薬品販売について、次のように記載されています。
・第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。
省令案の作成に先立つ検討会においても、インターネットを含む郵便その他の方法による医薬品販売については、十分な議論が行われたとは到底言い難い状況です。にもかかわらず、この省令案の内容のまま、省令が制定されると、現在既にインターネット等郵便その他の方法による医薬品販売で流通している大部分の医薬品について、販売が制限される可能性もあります。
「日本オンラインドラッグ協会」は、これまでインターネットを活用し、安全・安心な医薬品販売に取り組んできた実績と経験に基づき、購入時および購入後も医薬品に関する豊富な情報提供が可能であり、相互の情報交換が自由にできるインターネットを活用した販売は、積極的に容認されるべきものであると考えております。
厚生労働省ならびに政府等関係各機関において、インターネット等の情報通信技術の発展・普及を踏まえ、薬局・薬店による、インターネットを含む郵便その他の方法による医薬品販売について、通常の店舗との差別を設けることなく、容認する省令の作成が行われるよう、あらためて意見するものです。
■具体的な意見書内容
別紙補足資料をご参照ください。
【日本オンラインドラッグ協会について】
○活動内容
インターネット上での医薬品販売に関する意見集約、関連情報の収集・共有、並びに自主規制案の作成など
○活動理念
『わたしたちはインターネットを活用して、薬物の乱用がなく、一般市民が安全に医薬品を購入できるような社会の実現に貢献します。』
○会員総数 薬局・店舗 40名(2008年11月現在) 全20都道府県
○主な活動歴
平成17年12月:
インターネットを活用して医薬品を販売する薬局・薬店により、消費者の利便性と安全性を確保するための自主規制を策定する任意団体「インターネット販売のあり方を考える薬局・薬店の会」(通称「ネット薬局の会」)を発足。
平成18年 1月:
安全性の確保を前提としつつ購入者の利便性に配慮した医薬品の販売方法として、新たな通信技術であるインターネットによる販売容認の検討を求める要望書を厚生労働省に提出。
平成18年 2月:
日本オンラインドラッグ協会発足。インターネットを利用した医薬品等購入の環境整備をとおして消費者に対する社 会的責任を果たすべく、特定非営利活動法人の認証を目指す。
平成18年 4月:
医薬品のオンライン販売に関する自主規制案を厚生労働省に提出。
平成18年 7月:
日本オンラインドラッグ協会、特定非営利活動法人として認証を受ける。
平成19年 1月:
医薬品のリスク分類に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成19年 9月:
東京にて分科会開催。医薬品の安全な販売方法についての意見交換、海外での医薬品販売事情についての情報交換などを行う。
平成19年 10月:
登録販売者制度に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成20年 4月:
第5回医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会にて、インターネットを使用した情報提供のありかた、ならびに一般用医薬品販売の流れについて、理事長の後藤ならびに理事の長江が、陳述人としてスピーチを行う。
平成20年 8月:
「対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」発表。
平成20年 10月:
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントを提出。
平成20年 11月:
「安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」発表。
【お問い合わせ先】
日本オンラインドラッグ協会 事務局(ケンコーコム株式会社 広報担当)
TEL:03-3584-4138 MAIL:pr@kenko.com
【別紙補足資料】
平成20年11月21日
厚生労働大臣 舛添 要一 殿
特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会
理事長 後藤玄利
インターネットを含む郵便等販売による一般用医薬品の販売規制に関する意見書
購入者の安全・安心の確保を第一として、店舗販売と情報通信技術を活用した医薬品販売に従事する薬局・薬店が組織する、特定非営利活動法人「日本オンラインドラッグ協会」は、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドラインづくりに努めて参りました。
平成20年9月17日に薬事法施行規則等の一部を改正する省令案が発表されましたが、その内容は薬局・薬店によるインターネット販売等を含む郵便等販売について第三類医薬品を除く一般用医薬品の取扱いを禁止するなど、現行薬事法上認められている販売の実態や購入者の需要を一方的に無視するに等しく、店頭での販売方法とのイコールフッティング、公平性を欠いています。
我々日本オンラインドラッグ協会は、厚生労働省に対して、省令案における当該部分の撤回および店頭での販売方法との同等の販売条件を確保したインターネット販売の新しいルールの策定を求め、下記のとおり本意見書を提出します。
記
日本オンラインドラッグ協会は、薬事法施行規則等の一部を改正する省令を検討する厚生労働省に対し、以下の意見を申し入れいたします。
■平成20年9月17日発表の薬事法施行規則等の一部を改正する省令案は、対面の原則を実現できないことを根拠として第三類医薬品を除く一般用医薬品のインターネット販売を禁止しています。以下に列挙する理由により、実態に沿った適切なルールとはいい難いため、かかる部分を全て撤回するよう希望いたします。
・省令案が要求する「対面の原則」は、現行薬事法及び改正薬事法上何ら明確な根拠はなく、法の委任の範囲を超えた不当なものです。
・適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による医薬品のインターネット販売の現状把握やあるべき姿の議論が不十分なまま、規制が設けられようとしています。
・現在適法に行われている専門家による医薬品のインターネット販売についての危険性や、それによる健康被害は何ら実証されていません。
■日本オンラインドラッグ協会はこれまで、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による医薬品のインターネット販売について、安全・安心を担保する販売環境を整備するための取り組みを行ってきました。当協会が取り組む医薬品のインターネット販売においては、店頭販売を超えた安全・安心を担保した販売方法を確立しているものと自負しています。また、医薬品のインターネット販売が普及している事実からも、国民においても、インターネット販売は店頭販売を上回る安全・安心が確保できているとの認識があると確信しています。
省令の策定にあたっては、当協会の取組をも考慮いただき、店頭での販売方法とのイコールフッティング、公平性を確保したルールを制定していただきたく希望いたします。
■上述のルール策定とともに、違法ドラッグや未承認医薬品の販売等を行う違法事業者の監視摘発の強化により、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店と消費者とがともに安心できる環境整備をすすめていただきたく希望いたします。
一般用医薬品の販売制度は、購入者の安全性と利便性を十分に考慮して確立されるべきであると考えます。我々日本オンラインドラッグ協会は、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による安全・安心の実現を大前提に、購入者が、専門家による十分な情報提供を受けた上で、販売方法及び販売者の幅広い選択肢から自ら選択し、医薬品を購入できるよう、購入者の視点に基づいた省令が制定されることを強く希望し、ここに意見いたします。
以上
※提出済みの各意見書に付いては、以下リンクよりPDFにてご覧いただけます。
厚生労働大臣宛意見書(PDF)
内閣府特命担当大臣宛意見書
消費者行政推進担当大臣宛意見書(PDF)
2008年11月21日
2010年08月16日
「日本オンラインドラッグ協会」(以下、「協会」、理事長:ケンコーコム株式会社代表取締役 後藤 玄利)は、『安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』を発表しました。
本ガイドラインの概要は、以下のとおりです。
■名称
『安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』
■『安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』とは
インターネットで医薬品の販売を行う薬局・店舗が、安全・安心な医薬品販売を行うため、必要条件として目安とするガイドライン。
■自主ガイドライン制定の背景・目的
平成20年9月17日に薬事法施行規則等の一部を改正する省令案が発表されましたが、その中で、薬局・店舗によるインターネット販売等を含む郵便等販売について、第三類医薬品を除く一般用医薬品の取扱いを禁止する内容が盛り込まれました。薬局・店舗によるインターネット販売等を含む郵便等販売については、現行薬事法上許容されているものにもかかわらず、省令により規制しようとしており、到底納得できるものではありません。
そこで、「日本オンラインドラッグ協会」は、これまでインターネットを活用した医薬品販売を行い、購入者の安全性確保と利便性向上に取り組んできた経験と実績に基づき、安全・安心に医薬品のインターネット販売をする上での必要条件となる自主ガイドラインを制定しました。
本ガイドラインは、医薬品のインターネット販売に携わるすべての事業者が、安全・安心な医薬品販売を実現するために達成すべき内容を定めています。
■自主ガイドラインのポイント
<第一類医薬品の販売について>
・インターネットやメール等の情報通信技術、並びに書面により、医薬品の適正使用に関する情報提供を行う。
・インターネット等、情報通信技術を用いて、購入者の状態を申告させたり、質問する。
・専門家により、当該医薬品を販売しても良いか否かの判断を行う。
<第二類、および第三類医薬品の販売について>
・インターネットやメール等の情報通信技術により、医薬品の適正使用に関する情報提供を行う。
・インターネット等、情報通信技術を用いて、購入者の状態を申告させたり、質問する。
・専門家により、当該医薬品を販売しても良いか否かの判断を行う。
<その他、店頭と同等の安全・安心の担保のための取り組み>
・薬局または店舗の基本情報をわかりやすく掲示する
・通信販売の届出を行う。
・医薬品をリスクごとにわかりやすく表示(陳列)する。
・必要に応じ、受診勧奨を行う。
・安全・安心の担保のために、適宜都道府県への相談を行う。
・医薬品のインターネット販売環境を継続的に改善するための情報収集等を行う。
など
■今後の予定
当協会では、インターネットで医薬品を販売する薬局・店舗すべてが安全・安心な販売を行えるよう、本ガイドラインについての周知を図っていきます。
また、本ガイドラインを達成し、各事業者が、それぞれ安全・安心な医薬品インターネット販売の方法を追求することで、業界全体の質の向上を目指します。加えて、より一層の安全・安心な医薬品販売を目指し、本ガイドラインの内容を適宜更新することで、医薬品のインターネット販売環境を継続的に改善して参ります。
【日本オンラインドラッグ協会について】(http://blog.kenko.com/onlinedrug/)
○活動内容
インターネット上での医薬品販売に関する意見集約、関連情報の収集・共有、ならびに自主規制案の作成など
○活動理念
『わたしたちはインターネットを活用して、薬物の乱用がなく、一般市民が安全に医薬品を購入できるような社会の実現に貢献します。』
○会員総数 薬局・店舗 40名(2008年11月現在) 全20都道府県
○主な活動歴
平成17年12月:
インターネットを活用して医薬品を販売する薬局・薬店により、消費者の利便性と安全性を確保するための自主規制を策定する任意団体「インターネット販売のあり方を考える薬局・薬店の会」(通称「ネット薬局の会」)を発足。
平成18年 1月:
安全性の確保を前提としつつ購入者の利便性に配慮した医薬品の販売方法として、新たな通信技術であるインターネットによる販売容認の検討を求める要望書を厚生労働省に提出。
平成18年 2月:
日本オンラインドラッグ協会発足。インターネットを利用した医薬品等購入の環境整備をとおして消費者に対する社 会的責任を果たすべく、特定非営利活動法人の認証を目指す。
平成18年 4月:
医薬品のオンライン販売に関する自主規制案を厚生労働省に提出。
平成18年 7月:
日本オンラインドラッグ協会、特定非営利活動法人として認証を受ける。
平成19年 1月:
医薬品のリスク分類に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成19年 9月:
東京にて分科会開催。医薬品の安全な販売方法についての意見交換、海外での医薬品販売事情についての情報交換などを行う。
平成19年 10月:
登録販売者制度に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成20年 4月:
第5回医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会にて、インターネットを使用した情報提供のありかた、ならびに一般用医薬品販売の流れについて、理事長の後藤ならびに理事の長江が、陳述人としてスピーチを行う。
平成20年 8月:
「対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」発表。
平成20年 10月:
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントを提出。
【お問い合わせ先】
日本オンラインドラッグ協会 事務局(ケンコーコム株式会社 広報担当)
TEL:03-3584-4138 MAIL:pr@kenko.com
【参考資料】
発表した自主ガイドラインは、以下リンクよりご覧いただけます。(PDFファイルが開きます。
『安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』
2008年11月20日
2010年08月16日
現在、医薬品ネット販売継続を求め、医薬品を販売する多くの薬局・店舗が出店する楽天市場にて、署名活動が行われています。詳細は以下をクリックしてご覧ください。
http://event.rakuten.co.jp/medicine/net_signature/
2008年11月14日
2010年08月16日
9月17日に厚生労働省より発表された、『薬事法施行の一部を改正する省令案』において、郵便その他の方法による医薬品の販売等が規制強化され、現在インターネット等を通じて購入ができている、解熱鎮痛剤や風邪薬、胃腸薬、水虫薬、妊娠検査薬、および漢方薬など大半の医薬品は今後一切購入が出来なくなる可能性があります。
当協会は、この規制強化に関する認知度向上などを目的に、現在特設ページを設けています。また、このページでは厚生労働省に対し、現在募集中のパブリックコメントで意見を提出方法のご案内もしています。
この省令案(PDF)がネットでの医薬品購入に与える影響についてや、2008年10月16日締め切りのパブリックコメント提出方法は、以下のバナーをクリックして詳細をご覧ください。

2008年10月 6日
2010年08月16日
9月17日に厚生労働省より発表された、『薬事法施行の一部を改正する省令案』において、郵便その他の方法による医薬品の販売等が規制強化されました。
この省令案は、現在インターネット等を通じて購入ができている、解熱鎮痛剤や風邪薬、胃腸薬、水虫薬、妊娠検査薬、および漢方薬など大半の医薬品は今後一切購入が出来なくなることを意味しています。これは実態にそぐわない規制強化であり、日本オンラインドラッグ協会としては、到底納得できるものではありません。
当協会は、この規制強化に反対し、今後も薬局販売者または店舗販売者が行う安全・安心なインターネットでの医薬品販売継続を目指します。
この省令案(PDF)によると、どのようなことが起こるのでしょう?マンガはこちらをご覧ください。
2008年09月29日
2010年08月16日
日本オンラインドラッグ協会、『薬事法施行の一部を改正する省令案』 に対するコメントを発表
「日本オンラインドラッグ協会」(以下、「協会」、理事長:ケンコーコム株式会社代表取締役 後藤 玄利)は、本日、厚生労働省より発表、同時にパブリックコメントの募集が開始された、『薬事法施行の一部を改正する省令案』(以下省令案)について、以下のコメントを発表いたします。
省令の制定に先立つ本省令案においては、とくに『郵便その他の方法による医薬品の販売等【法第9条、第11条、第38条、新法第29条の2関係】』(省令案p14)において、薬局販売者、または店舗販売者は『 第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。』 (同p14)と明記しています。
この省令案は、現在インターネット等を通じて購入ができている、解熱鎮痛剤や風邪薬、胃腸薬、水虫薬、妊娠検査薬、および漢方薬など大半の医薬品は今後一切購入が出来なくなることを意味しています。これは実態にそぐわない規制強化であり、当協会としては、到底納得できるものではありません。
今後、当協会は、パブリックコメントへの意見書提出等の形で、医薬品の安全・安心なインターネット販売を通じ、一般用医薬品をリスク分類に関わらずインターネットで購入できる環境を目指し、活動を続けてまいります。
同時に、薬局販売者または店舗販売者が行うインターネットでの医薬品販売の安全性に関する認知度向上などを目指し、消費者への理解促進を図ります。
参考リンク:
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見の募集について
【お問い合わせ先】
日本オンラインドラッグ協会 事務局(ケンコーコム株式会社 広報担当)
TEL:03-3584-4138 MAIL:pr@kenko.com
2008年09月17日
2010年08月 1日
「日本オンラインドラッグ協会」(以下、「協会」、理事長:ケンコーコム株式会社代表取締役 後藤 玄利)は、『対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』を発表しました。
本ガイドラインの概要は、以下のとおりです。
■名称
『対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』
■『対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』とは
インターネットで医薬品の販売を行う薬局・店舗が、対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品販売を行うため、必要条件として目安とするガイドライン。
■自主ガイドライン制定の背景・目的
薬事法改正における、『医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会』にて、省令作成のベースとなる報告書が発表されました。
その中で、薬局・薬店による通信販売およびインターネット販売が可能な医薬品のリスク区分について、記載がありますが、以下のような懸念事項があります。
・通信販売においても、店舗同様の情報提供・相談応需が必要とされている。
※業界としても最重視してきている。
・しかし、『対面の原則を満たさない限りは通信販売を認めるべきではない』と、通信販売について否定的。
・他方で、対面の原則を満たす要件については未定義のまま。
・このままでは通信販売が合理的な理由なく否定される可能性が大きく、協会としても危機感を強く感じている。
そこで、「日本オンラインドラッグ協会」は、これまでインターネットを活用した医薬品販売を行い、購入者の安全性確保と利便性向上に取り組んできた経験と実績に基づき、対面の原則を担保し、安全・安心に医薬品のインターネット販売をする上での必要条件となるガイドラインを制定しました。
本ガイドラインは、医薬品のインターネット販売に携わるすべての事業者が、対面の原則の担保と安全・安心な販売をするために達成すべき内容を定めています。
■自主ガイドラインの詳細
<対面の原則を担保するための主な取り組み>
・インターネット等、情報通信技術を用いて、購入者の状態を申告させたり、質問する。
・専門家により、医薬品の適切な選択や適正な使用に資する情報提供を行う。
・専門家により、当該医薬品を販売しても良いか否かの判断を行う。
・相談応需について、専門家による情報提供が行われていることが、購入者から確認できるような仕組みを設ける。
<その他、店頭と同等の安全・安心の担保のための取り組み>
・薬局または店舗の基本情報をわかりやすく掲示する。
・通信販売の届出を行う。
・医薬品をリスクごとにわかりやすく表示(陳列)する。
・必要に応じ、受診勧奨を行う。
・安全・安心の担保のために、適宜都道府県への相談を行う。
・医薬品のインターネット販売環境を継続的に改善するための情報収集等を行う。
など
■今後の予定
当協会では、インターネットで医薬品を販売する薬局・店舗すべてが対面の原則を担保し、安全・安心な販売を行えるよう、本ガイドラインについての周知を図っていきます。
また、本ガイドラインを達成し、各事業者が、それぞれ対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品販売の方法を追求することで、業界全体の質の向上を目指します。
【日本オンラインドラッグ協会について】
○活動内容
インターネット上での医薬品販売に関する意見集約、関連情報の収集・共有、ならびに自主規制案の作成など
○活動理念
『わたしたちはインターネットを活用して、薬物の乱用がなく、一般市民が安全に医薬品を購入できるような社会の実現に貢献します。』
○会員総数
薬局・薬店 39名(2008年8月現在) 全20都道府県
○主な活動歴
平成17年12月:
インターネットを活用して医薬品を販売する薬局・薬店により、消費者の利便性と安全性を確保するための自主規制を策定する任意団体「インターネット販売のあり方を考える薬局・薬店の会」(通称「ネット薬局の会」)を発足。
平成18年 1月:
安全性の確保を前提としつつ購入者の利便性に配慮した医薬品の販売方法として、新たな通信技術であるインターネットによる販売容認の検討を求める要望書を厚生労働省に提出。
平成18年2月:
日本オンラインドラッグ協会発足。インターネットを利用した医薬品等購入の環境整備をとおして消費者に対する社 会的責任を果たすべく、特定非営利活動法人の認証を目指す。
平成18年4月:
医薬品のオンライン販売に関する自主規制案を厚生労働省に提出。
平成18年7月:
日本オンラインドラッグ協会、特定非営利活動法人として認証を受ける。
平成19年1月:
医薬品のリスク分類に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成19年9月:
東京にて分科会開催。医薬品の安全な販売方法についての意見交換、海外での医薬品販売事情についての情報交換などを行う。
平成19年10月:
登録販売者制度に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成20年4月:
第5回医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会にて、インターネットを使用した情報提供のありかた、ならびに一般用医薬品販売の流れについて、理事長の後藤ならびに理事の長江が、陳述人としてスピーチを行う。
平成20年8月:
「対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」発表。
【お問い合わせ先】(http://blog.kenko.com/onlinedrug/)
日本オンラインドラッグ協会 事務局(ケンコーコム株式会社 広報担当)
TEL:03-3584-4138 MAIL:joda@kenko.com
【参考資料】
発表した自主ガイドラインは、以下リンクよりご覧いただけます。(PDFファイルが開きます。)
『対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』
2008年08月 6日
2010年08月 1日
「日本オンラインドラッグ協会」(以下、「協会」、理事長:ケンコーコム株式会社代表取締役 後藤 玄利)は、『対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』を発表しました。
本ガイドラインの概要は、以下のとおりです。
■名称
『対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』
■『対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』とは
インターネットで医薬品の販売を行う薬局・店舗が、対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品販売を行うため、必要条件として目安とするガイドライン。
■自主ガイドライン制定の背景・目的
薬事法改正における、『医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会』にて、省令作成のベースとなる報告書が発表されました。
その中で、薬局・薬店による通信販売およびインターネット販売が可能な医薬品のリスク区分について、記載がありますが、以下のような懸念事項があります。
・通信販売においても、店舗同様の情報提供・相談応需が必要とされている。
※業界としても最重視してきている。
・しかし、『対面の原則を満たさない限りは通信販売を認めるべきではない』と、通信販売について否定的。
・他方で、対面の原則を満たす要件については未定義のまま。
・このままでは通信販売が合理的な理由なく否定される可能性が大きく、協会としても危機感を強く感じている。
そこで、「日本オンラインドラッグ協会」は、これまでインターネットを活用した医薬品販売を行い、購入者の安全性確保と利便性向上に取り組んできた経験と実績に基づき、対面の原則を担保し、安全・安心に医薬品のインターネット販売をする上での必要条件となるガイドラインを制定しました。
本ガイドラインは、医薬品のインターネット販売に携わるすべての事業者が、対面の原則の担保と安全・安心な販売をするために達成すべき内容を定めています。
■自主ガイドラインの詳細
<対面の原則を担保するための主な取り組み>
・インターネット等、情報通信技術を用いて、購入者の状態を申告させたり、質問する。
・専門家により、医薬品の適切な選択や適正な使用に資する情報提供を行う。
・専門家により、当該医薬品を販売しても良いか否かの判断を行う。
・相談応需について、専門家による情報提供が行われていることが、購入者から確認できるような仕組みを設ける。
<その他、店頭と同等の安全・安心の担保のための取り組み>
・薬局または店舗の基本情報をわかりやすく掲示する。
・通信販売の届出を行う。
・医薬品をリスクごとにわかりやすく表示(陳列)する。
・必要に応じ、受診勧奨を行う。
・安全・安心の担保のために、適宜都道府県への相談を行う。
・医薬品のインターネット販売環境を継続的に改善するための情報収集等を行う。
など
■今後の予定
当協会では、インターネットで医薬品を販売する薬局・店舗すべてが対面の原則を担保し、安全・安心な販売を行えるよう、本ガイドラインについての周知を図っていきます。
また、本ガイドラインを達成し、各事業者が、それぞれ対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品販売の方法を追求することで、業界全体の質の向上を目指します。
【日本オンラインドラッグ協会について】
○活動内容
インターネット上での医薬品販売に関する意見集約、関連情報の収集・共有、ならびに自主規制案の作成など
○活動理念
『わたしたちはインターネットを活用して、薬物の乱用がなく、一般市民が安全に医薬品を購入できるような社会の実現に貢献します。』
○会員総数
薬局・薬店 39名(2008年8月現在) 全20都道府県
○主な活動歴
平成17年12月:
インターネットを活用して医薬品を販売する薬局・薬店により、消費者の利便性と安全性を確保するための自主規制を策定する任意団体「インターネット販売のあり方を考える薬局・薬店の会」(通称「ネット薬局の会」)を発足。
平成18年 1月:
安全性の確保を前提としつつ購入者の利便性に配慮した医薬品の販売方法として、新たな通信技術であるインターネットによる販売容認の検討を求める要望書を厚生労働省に提出。
平成18年2月:
日本オンラインドラッグ協会発足。インターネットを利用した医薬品等購入の環境整備をとおして消費者に対する社 会的責任を果たすべく、特定非営利活動法人の認証を目指す。
平成18年4月:
医薬品のオンライン販売に関する自主規制案を厚生労働省に提出。
平成18年7月:
日本オンラインドラッグ協会、特定非営利活動法人として認証を受ける。
平成19年1月:
医薬品のリスク分類に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成19年9月:
東京にて分科会開催。医薬品の安全な販売方法についての意見交換、海外での医薬品販売事情についての情報交換などを行う。
平成19年10月:
登録販売者制度に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成20年4月:
第5回医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会にて、インターネットを使用した情報提供のありかた、ならびに一般用医薬品販売の流れについて、理事長の後藤ならびに理事の長江が、陳述人としてスピーチを行う。
平成20年8月:
「対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」発表。
【お問い合わせ先】(http://blog.kenko.com/onlinedrug/)
日本オンラインドラッグ協会 事務局(ケンコーコム株式会社 広報担当)
TEL:03-3584-4138 MAIL:joda@kenko.com
【参考資料】
発表した自主ガイドラインは、以下リンクよりご覧いただけます。(PDFファイルが開きます。)
『対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』
2008年08月 6日
2010年08月 1日
「日本オンラインドラッグ協会」(以下、「協会」、理事長:ケンコーコム株式会社代表取締役 後藤 玄利)は、厚生労働省に「『医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会』 報告書に対する意見書」を提出しました。
本協会は、インターネットを活用した医薬品の販売を行う薬局・薬店で構成されており、これまで取り組んできた実績と経験に基づき、安全性の確保を前提としつつ購入者の利便性に配慮した医薬品の販売方法として、新たな通信技術であるインターネットによる医薬品販売についての検討を要望してきました。
今回、薬事法改正に伴う検討会において、省令作成のベースとなる報告書が発表されましたが、薬局・薬店による通信販売およびインターネット販売については言及されたものの、第一類医薬品の取扱いを制限されるなど、その内容は現在すでに行われている販売の実態や購入者の需要を十分に反映していないと考えます。
報告書に対する意見書の概要は、以下のとおりです。
記
■意見事項
・日本オンラインドラッグ協会は、医薬品の通信販売およびインターネット販売において、通常店舗における、いわゆる“対面販売”の原則を担保した販売方法を確立しているものと認識しており、同じ理由から広く一般消費者に普及しているものと確信している。よって省令においては、通常店舗と同等の扱いをしていただきたい。
・医薬品の通信販売およびインターネット販売において、通常店舗における、いわゆる“対面販売”の原則を担保した販売方法を確立していることから、報告書では明記されていない第二類医薬品の販売についても、省令では認めていただきたい。
・書面による情報提供が不可能であるという理由で、報告書において通信販売およびインターネット販売において取り扱いが制限されている第一類医薬品について、PDFファイルの活用など情報通信技術を使用しての書面による情報提供は現在既に普及していることから、省令ではその取扱いを認めていただきたい。
■要望団体名
日本オンラインドラッグ協会(JODA)
■意見書提出の背景
厚生労働省が運営する 『医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会』について、2008年7月4日開催の回において、省令作成のベースとなる報告書が公表されました。この報告書では、薬局・薬店による通信販売およびインターネット販売が可能な医薬品について、以下のように記載されています。
・第三類に分類される整腸剤、ビタミン剤等は認める。
・第二類に分類される風邪薬、解熱鎮痛薬、漢方薬、妊娠検査薬、大半の胃薬、水虫薬等の医薬品は、いわゆる“対面の原則”が担保されなくては認められない。
・第一類に分類される医薬品は書面による情報提供ができないために、通信販売およびインターネット販売では認められない。
この報告書をベースに制定される省令においては、今後現在既に通信販売およびインターネット販売により流通している大部分の医薬品について、販売が制限される可能性もあります。
本検討会においては、インターネット技術ならびにその活用事例に基づくヒアリングが行われ、インターネットを使用した情報提供のありかた、ならびに一般用医薬品販売の流れについて説明を行いました。しかし、その実態については十分な理解を得られず、結果以下の点で報告書の記述は不十分だと考えられます。
□安全性・利便性の担保、ならびにいわゆる“対面性”の担保について、本協会ならびに医薬品の通信販売、およびインターネット販売の普及から伺える国民の認識と偏りがある。
□生活インフラのひとつとして社会に浸透している通信販売およびインターネット販売に関し、これまでの安全・安心な販売の実績が十分に認められていない。
□既存利用者の利便性ならびにその利用状況の実態を十分に把握しておらず、生活者の視点に欠ける
「日本オンラインドラッグ協会」は、これまでインターネットを活用した医薬品販売を行い、購入者の安全性確保と利便性向上に取り組んできた実績と経験に基づき、購入時および購入後も医薬品に関する豊富な情報提供が可能であり、相互の情報交換が自由にできるインターネットを活用した販売は対面販売に相当するもので、積極的に容認されるべきものであると考えております。
厚生労働省ならびに政府等関係各機関において、インターネット等の情報通信技術の発展・普及を踏まえ、薬局・薬店による医薬品の通信販売およびインターネット販売について、通常の店舗との差別を設けることなく、容認する省令の作成が行われるよう、あらためて意見するものです。
■具体的な意見書内容
下記補足資料をご参照ください。
【日本オンラインドラッグ協会について】
○活動内容
インターネット上での医薬品販売に関する意見集約、関連情報の収集・共有、ならびに自主規制案の作成など
○活動理念
『わたしたちはインターネットを活用して、薬物の乱用がなく、一般市民が安全に医薬品を購入できるような社会の実現に貢献します。』
○会員総数 薬局・薬店 37名(2008年7月現在) 全20都道府県
○主な活動歴
平成17年12月:
インターネットを活用して医薬品を販売する薬局・薬店により、国民の利便性と安全性を確保するための自主規制を策定する任意団体「インターネット販売のあり方を考える薬局・薬店の会」を発足。
平成18年 1月:
安全性の確保を前提としつつ購入者の利便性に配慮した医薬品の販売方法として、新たな通信技術であるインターネットによる販売容認の検討を求める要望書を厚生労働省に提出。
平成18年 4月:
医薬品のオンライン販売に関する自主規制案を厚生労働省に提出。
平成18年 7月:
インターネットを利用した医薬品等購入の環境整備をとおして国民に対する社会的責任を果たすべく、特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会を設立、認証を受ける。
平成19年 1月:
医薬品のリスク分類に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成19年10月:
登録販売者制度に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成20年4月:
「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会」において、インターネットを使用した情報提供のありかた、ならびに一般用医薬品販売の流れについて、理事長の後藤ならびに理事長江が、陳述人としてスピーチを行う。
【お問い合わせ先】
日本オンラインドラッグ協会 事務局(ケンコーコム株式会社 広報担当)
TEL:03-3584-4138 MAIL:pr@kenko.com
【補足資料】
平成20年7月4日
厚生労働大臣 舛添 要一 殿
特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会
理事長 後藤玄利
『医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会報告書に関する意見書』
購入者の安全・安心の確保を第一として、店舗販売と通信技術を活用した医薬品販売に従事する薬局・薬店が組織する、特定非営利活動法人「日本オンラインドラッグ協会」は、これまで過去開催された『医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会』をすべて傍聴してきました。
本日開催された第8回の本検討会において、省令作成のベースとなる報告書が発表されましたが、薬局・薬店による通信販売およびインターネット販売について言及されたものの、第一類医薬品の取扱いに関して制限されるなど、報告書の記載内容は現在すでに行われている販売の実態や購入者の需要を十分に反映していないと考えます。
以上に基づき、我々日本オンラインドラッグ協会は、厚生労働省に対し下記の意見を申し入れたく、本意見書を提出します。
記
日本オンラインドラッグ協会は、『医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会』の報告書について、本報告書に基づいて省令を検討する厚生労働省に対し、以下の意見を申し入れいたします。
■日本オンラインドラッグ協会は、医薬品の通信販売およびインターネット販売について、これまで安全・安心を担保した医薬品販売の取り組みを行ってきました。本協会が取り組む医薬品の通信販売およびインターネット販売においては、通常店舗における、いわゆる“対面販売”の原則を担保した販売方法を確立しているものと認識しています。同様に、現在医薬品の通信販売およびインターネット販売が普及していることから、国民の中でも“対面販売”にそん色ない安全・安心が担保されているとの認識がなされていると確信しています。
以上のことから、現在報告書では、いわゆる“対面販売”と区別して捉えられている通信販売およびインターネット販売について、通常店舗と同等の扱いとするよう、省令を制定していただきたく希望します。
■第二類医薬品の販売について、報告書では“販売時の情報提供の方法について対面の原則が担保できない限り、販売することを認めることは適当ではない”と記載されています。しかし上述のとおり、省令では第二類医薬品の販売についても認められるべきであり、そのような省令の制定を希望します。
■第一類医薬品の販売について、本報告書では“書面を用いた販売時の情報提供が求められていることなどから、情報通信技術を活用した情報提供による販売は適当ではない”と記載されています。しかし、情報通信技術を使用した書面での情報提供は、PDFファイルなどの形式で既に広く世の中に普及・活用されています。また、世界的な資源節約の流れのなかでは、書面による情報提供の代替案を積極的に検討すべきであり、且つ実現する手段は多様に考えられます。
以上のことから、書面を用いることができないという理由のみでの第一類医薬品の販売制限は、理解できかねるものです。よって省令では通信販売およびインターネット販売においても、第一類医薬品の販売を認めるよう希望いたします。
購入者が十分な情報提供を受けた上で、自己の判断に基づき、安全・安心を担保した形で販売されるべき一般用医薬品については、購入者の安全性、および利便性を十分に考慮した形で省令の検討がなされるべきであると考えます。我々日本オンラインドラッグ協会は、購入者がより広い選択肢のなかから、場合に応じて安全・安心かつ便利に一般用医薬品の購入ができるよう、購入者の視点に基づいた省令の作成がなされることを強く希望し、ここに意見いたします。
以上
2008年07月 4日
2010年08月 1日
「第5回医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会」にて、インターネットを使用した情報提供のありかた、ならびに一般用医薬品販売の流れについて、理事長の後藤ならびに理事長江が、陳述人としてスピーチを行いました。
当日使用した資料は以下よりご覧いただけます。
(PDFファイルが開きます。)
日本オンラインドラッグ協会厚生労働省プレゼン資料1
日本オンラインドラッグ協会厚生労働省プレゼン資料2(上記資料続き)
2008年04月 8日
2010年08月 1日


