NPO法人日本オンラインドラッグ協会

日本オンラインドラッグ協会 薬事法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見を提出しました

本日(平成23年4月28日),特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会(http://www.online-drug.jp/)は「薬事法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見(パブリックコメント)を、提出いたしましたので、お知らせします。



以下、意見書本文です。




厚生労働省医薬食品局総務課 御中

「薬事法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見」を提出します。

氏名(法人名) : 特定非営利法人 日本オンラインドラッグ協会
住所(所在地) : 東京都港区赤坂3-11-3
職業      : 担当(倉重 達一郎)
電話番号    : 03-3584-4654
メールアドレス : kurashige@kenko.com
件名:「薬事法施行規則の一部を改正する省令案について」
該当箇所:
現在、平成23年5月31日まで認められている離島居住者及び継続使用者に関する郵便等販売の経過措置を、平成25年5月31日まで延長する。

意見

経過措置の延長は講ずるべきですが、本経過措置延長省令案の内容は以下の点で不十分なため反対いたします。

1. (後述の通り)今回の経過措置延長案は国民が平等に医薬品を入手するためには不十分な内容となっており遅くとも経過措置延長期間内にインターネット販売を含む郵便等販売に関する審議会・検討会の設置および法令化を完了させるべきです。

2. 今回延長される経過措置の対象となる消費者を離島居住者、継続購入者に限定するのではなく、離島居住者同様に医薬品の入手が困難な消費者も本経過措置延長案の対象者にすべきです。特に今回の東日本大震災において壊滅的な被害を受けた被災地域の住民に対して医薬品が安定的に供給される万全な体制を構築するためにも、供給手段のひとつとして被災地域居住者も本経過措置延長案の対象者に加えるべきです。

理由

1. 貴省が行った「郵便等販売に係る経過措置利用状況調査」によると、現行の限定された対象消費者においてさえ相当数の郵便等販売が行われていることが判明し、本経過措置延長案が公表されているところでありますが、本経過措置の単純な延長自体が国民の健康維持の観点から懸念を抱かざるを得ません。
現行の経過措置期間中においても医薬品が通信販売で購入できなくなったことにより、健康の維持や体調管理に不安を訴える切実な声は継続して事業者にも多数寄せられており、150万超の通信販売継続を求める署名、内閣府募集の「おかしなルールの見直し」に寄せられた多数の国民の声などを踏まえますと、通信販売を含めない限り必要十分な供給体制を構築できないことは明らかです。また、すでに現行の経過措置が施行されてから2年が経過しようとしている中で、すべての消費者に平等に医薬品を供給する具体的な体制について全く議論されておらず、改正当初に既存業界団体から提案されたすべての国民に医薬品を平等に供給する体制はおよそ現実的なものではなく、実際2年あまり経過した現在においてもその体制は確立されておらず、結果として本経過措置延長案が出されているところです。加えて、現在日本薬剤師会から提案されている、薬剤師等の専門家が直接配達するという代替案もおよそ現実的ではなく、このままでは今回示された経過措置延長案が終了する時点においても、医薬品の供給体制が不十分な事態に再び直面することは明らかです。
さらに、3月6日の規制仕分けでは、改革の方向性として、「安全性を確保する具体的な要件の設定を前提に、第三類医薬品以外についても薬局・薬店による郵便等販売の可能性を検討する。」と示されました。消費者の健康維持のためにも医薬品通信販売再開に向けて一刻も早く具体的な制度設計が行われるべく、経過措置延長期間内にインターネット販売を含む郵便等販売に関する審議会・検討会の設置および法令化を完了させるべきです。

2. インターネットを利用して医薬品を購入する消費者は、山間部などのへき地、田舎にお住まいの方、視覚・聴覚・身体にハンディキャップをお持ちの方、対人恐怖症・男性恐怖症などの方、近くの薬局・店舗で取り扱われていない特定の医薬品を必要とする方、都心に住んでいても子育てや介護に追われる方々など様々な理由により物理的もしくは現実的に薬局等に行くことができない消費者が多数います。加えて3月11日に発生した東日本大震災によって広範な地域が壊滅的な被害を受けた地域においては、少しずつ平常化に向けて事態が進む中、緊急時等の医療用医薬品のみならず一般用医薬品による日々の健康の維持・管理ということは被災地域での生活の支援としてますます重要になってきます。その際、近隣の薬局・薬店が完全復旧しないなどの中で、生活インフラとして多種多様な医薬品を供給するインターネット販売を含む通信販売という手段を確保することは必要不可欠です。本経過措置延長省令では、現行の省令で対象となっている離島居住者同様に現実的に薬局・薬店に行くことができない消費者も対象とすべきです。

2011年04月28日